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〔介護保険給付券〕
人と人を感謝と喜びでつなぐ
住宅改修費支給申請書
要介護認定または要支援認定を受けている方の自立や生活しやすい環境を整えるため、次の小規模な住宅改修をすることができます。施工前に申請し、審査を受け、施工後、改修完了を証明する資料を提出します。
【介護保険の対象となる住宅改修】
1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
4.引き戸などへの扉の取り替え
5.洋式便器などへの便器の取り替え
6.その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
【申請方法】
1.給付券方式
大阪市では、住宅改修や福祉用具の購入について、一時的な負担を解消するため「給付券方式」を導入しています。あらかじめ登録された給付券取扱事業者を利用するとき、利用前に申請していただくことで、利用者は保険給付の対象となる費用(支給限度額内)の利用者負担割合に応じた相当額を負担し、保険給付の相当額(工事費用(上限20万円)から利用者負担額を除いた額)は市が発行する給付券で直接給付券取扱事業者に支払います。
(給付券取扱事業者については、「介護保険住宅改修にかかる代理受領を行う事業者の登録(給付券取扱い事業者登録)について」をご覧ください。)
【手続きに必要な提出書類】
•介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(給付券)
•介護保険住宅改修に係る見積書
•住宅改修施工計画書
•施工前の写真(撮影日付が写し込まれているもの)
•住宅改修が必要な理由書
•承諾書(必要な場合)
※本人・家族以外の方が申請される場合は委任状(様式任意)が必要です。
〔業務内容〕
リフォーム・リノベーション・増改築 企画・設計・施工・バリアフリー化工事
住宅に関するお困りごと対応
賃貸不動産管理業〔マンション、ハイツ、戸建て、文化住宅など〕
盆栽と陶器と日本茶のカフェ〔盆栽カフェ・グラード〕の運営・管理
古民家をリノベーションし、天然木を使用した店舗兼ショールーム